1月3日アメリカは、ベネズエラに対して軍事攻撃をかけた。マドゥロ大統領を拘束し、ニューヨークに移送そして裁判にかけている。アメリカのこの攻撃は、国連憲章の「武力による威嚇又は武力の行使を禁止」に違反している。アメリカの行為は、国連憲章・国際法を根底から無視するものであり、言語道断の行為である。各国からアメリカに対して批判や懸念の声が続々と上がっている。
高市政権は、アメリカが「法の支配」を軽視し、武力攻撃による「力の支配」に突き進むことを強く非難するべきである。高市政権が、今回の攻撃をわずかでも支持することはあってはならない。日本国憲法は、第9条に「国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する」とある。
社民党は、憲法の平和主義の理念に則り、平和的な手段による国際紛争の解決に「力」を尽くす。日本政府に対しても強く求めていくものである。
